過払い金関連用語

サラ金・消費者金融からお金を取り返す方法

2006年12月07日

グレーゾーン金利

グレーゾーン金利(灰色金利)とは、法律に反しているかどうか曖昧な範囲の利息のことです。

貸金業者は原則として、金利を利息制限法で定められた上限(15〜20%)までとしなければなりません。

ただし、一定の条件を満たした場合(債務者が任意に弁済したとみなされるいわゆる「みなし弁済」の場合)のみ出資法で定められた上限の29.2%までの金利が認められます。しかし、消費者金融や商工ローン、クレジットカードのキャッシングの多くは条件を満たさないまま利息制限法を越えて、出資法を根拠とした金利を適用しています。

グレーゾーン金利(灰色金利)とは、この利息制限法による上限と出資法による上限の間の金利のことを指します。

2006年1月最高裁が「みなし弁済」の成立要件を厳格にとらえる判決を示したことから、業者側は、過去の過払い分の返還を求められれば応じざるをえない状況になってきています。

つまりグレーゾーン金利で支払いすぎた利息は過払いであり、過払い金返還請求をすれば戻ってくるのです。

消費者金融各社は今後数年は続くであろう過払い金返還請求に備えて巨額の引当金を計上して2006年度の決算は大幅な赤字となる見込みです。貸金業者も請求されたら払わざるを得ないと観念しています。

2006年末現在、貸金業規制法が改正されて貸金業法が成立する運びになっていますが、改正貸金業法では個人への融資総額規制とともにグレーゾーン金利撤廃が目玉になっています。

2006年12月05日

利息制限法

利息制限法は、お金を貸すときの利息の上限利率を定めている法律です。
この利息の上限金利は、融資額によって異なります。

利息制限法は融資額により上限金利を次のように定めています。
融資額が10万円未満の場合 年利20%まで
融資額が10万円以上100万円未満の場合 年利18%まで
融資額が100万円以上の場合 年利15%まで

消費者金融やクレジットカードでのキャッシングの多くは、この利息制限法で定めている上限金利を超えてお金を貸しています。

ただ、クレジットカードでの買い物やリボ払い、銀行のカードローンなどは、利息制限法で定める利息よりも低い利息となっていることが大半です。

弁護士や司法書士が介入すると、業者との取引明細を取引当初の分から取り寄せて、いままでのお金の貸し借りをすべて、利息制限法で認められている利息で計算し直すことになります。

たとえば5年間に渡って、利息年28%でお金を貸し借りしていたとして、この5年間の取引をすべて利息制限法の利息(ここでは年18%と想定します)で引き直し計算をすると、貸金業者が利息制限法の上限を超えてとっていた利息分(10%)が、元金の返済に充当されることとなり、結果として、借金の総額が減ることになります。

なお、貸金業者との取引期間が長いほど、業者がとりすぎている分(利息制限法の上限を超える利息分)が積み重なっていきますので、どんどん借金の総額が減り、取引の長さ・内容によっては、過払いという状態になります。過払いになると、本来業者に支払うべきである金額を超えて返済をしていたことになりますので、余計に返済した分すなわち過払い金の返還を業者に請求することができます。

2006年12月04日

過払い

利息制限法という法律により貸金業者が徴収できる利息は上限金利が定められています。
しかし、消費者金融やクレジットのキャッシングでは利息制限法の上限利率を超過している業者がほとんどです。

過去の消費者金融業者との取引を利息制限法で定められた上限利率で計算し直すと借金の残は減ることになります。そして取引が長い場合は借金が減るだけでなくマイナスになることがよくあります。

このような利息を多く払いすぎた状態を過払いといいます。

過払いが発生した場合、業者に対して余分に返済をしていたということになりますので、その余分に支払っていた分(過払い金)を業者から取り戻す権利があります。

長年返済しているのに、利息の支払いが精一杯で元本がなかなか減らない方は、もしかしたら、借金がゼロになるだけでなく業者から払いすぎたお金を取り戻せるかもしれません。

業者との取引期間が長い場合、業者に対して、本来支払うべき金額以上のお金を返済している可能性があります。この余分に支払ったお金のことを過払いといいます。

過払いが発生した場合、業者からお金を借りていた人は、逆に業者に対して、「余分に支払った分を返してくれ!」と主張することができます。この「返してくれ!」という主張を過払い金返還請求といいます。業者との今までの立場が逆転することになります。

ただし、取引の期間が長いからといって必ずしも過払いになるわけではありません。取引が長くても、債務整理(任意整理)を行う直前に大幅に借入れていた場合や、ずっと返済して借入れの枠があいたら枠いっぱいまでまた借入れをしていたような場合は、過払いにならないこともあります。