多重債務問題解決に向け貸金業法成立


2006年12月13日

多重債務問題解決に向け貸金業法成立

多重債務問題解決に向けグレーゾーン金利撤廃、貸付総額規制などを柱とする貸金業法が参院本会議で全会一致で可決、成立した。2009年末にも完全施行の予定。

消費者金融は現在、刑事罰を伴う出資法の上限金利(年29.2%)と利息制限法の上限金利(15―20%)に挟まれた灰色金利で融資している。新法では約3年後にこれを撤廃、上限を利息制限法の水準まで引き下げる。利用者の金利負担は大きく軽減されるが、同時に「借りすぎ」にも制限が設けられることになる。

上限金利の引き下げで今後の収益が大幅に低下するだけでなく過払い金の返還でこれまでの蓄えを吐き出さざるを得なくなった消費者金融は生き残りをかけた抜本的な業態転換を迫られている。

そんななか取引履歴の改ざんで過払い金の返還額を誤魔化そうという姑息な手を使って金融庁の指導を受ける業者も散見される。

灰色金利撤廃により消費者金融が融資の審査基準を厳格化することでヤミ金融の横行を招くとの懸念もある。

貸金業法が成立、上限金利を大幅引き下げ
2006年12月13日 読売新聞

 貸金業者への規制を強化し、上限金利を大幅に引き下げる貸金業規制法の改正法が、13日午前の参院本会議で、全会一致で可決、成立した。

 包括的な多重債務者対策を盛り込み、名称は貸金業法に改称する。

 上限金利の引き下げで融資時の審査が厳しくなって個人破産が相次ぐことがないよう、政府は年内に多重債務者対策本部を内閣官房に設置し、借り手の安全網作りを進める方針だ。

 貸金業法は、出資法の上限金利(年29・2%)と利息制限法の上限金利(年20〜15%)間のグレーゾーン(灰色)金利を3年後をめどに廃止するのが柱だ。利息制限法を超える高利の貸し付けを禁止して、多重債務者の発生を防ぐ。

 年収の3分の1を超える貸し付けも原則禁止し、業界の過剰な貸し付け体質を是正する。1社あたりの融資額が50万円を超えたり、他社を含めた借り入れ総額が100万円を超える場合には、貸金業者は年収証明書の取得が必要になり、自動契約機による簡易な審査で貸し出すことができなくなる。

 また、業界の適正化を図るため、貸金業の登録に必要な純資産額を500万円以上から5000万円以上に引き上げる。

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