グレーゾーン金利


2006年12月07日

グレーゾーン金利

グレーゾーン金利(灰色金利)とは、法律に反しているかどうか曖昧な範囲の利息のことです。

貸金業者は原則として、金利を利息制限法で定められた上限(15〜20%)までとしなければなりません。

ただし、一定の条件を満たした場合(債務者が任意に弁済したとみなされるいわゆる「みなし弁済」の場合)のみ出資法で定められた上限の29.2%までの金利が認められます。しかし、消費者金融や商工ローン、クレジットカードのキャッシングの多くは条件を満たさないまま利息制限法を越えて、出資法を根拠とした金利を適用しています。

グレーゾーン金利(灰色金利)とは、この利息制限法による上限と出資法による上限の間の金利のことを指します。

2006年1月最高裁が「みなし弁済」の成立要件を厳格にとらえる判決を示したことから、業者側は、過去の過払い分の返還を求められれば応じざるをえない状況になってきています。

つまりグレーゾーン金利で支払いすぎた利息は過払いであり、過払い金返還請求をすれば戻ってくるのです。

消費者金融各社は今後数年は続くであろう過払い金返還請求に備えて巨額の引当金を計上して2006年度の決算は大幅な赤字となる見込みです。貸金業者も請求されたら払わざるを得ないと観念しています。

2006年末現在、貸金業規制法が改正されて貸金業法が成立する運びになっていますが、改正貸金業法では個人への融資総額規制とともにグレーゾーン金利撤廃が目玉になっています。
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